人工物には、それぞれに特有の耐用年数があります。
建築物や電気設備の計画をする場合、安全・快適に維持するためには
「耐用年数」を知ることは、とても重要です。
耐用年数には、大きく次のような2つの考え方があります。
【1、法的耐用年数】
法的耐用年数とは、固定資産の減価償却費を算出するために定められた耐用年数です。
机や椅子などの什器の法的耐用年数は15年、複写機などのは5年など
それぞれに定められた耐用年数があります。
【2、物理的耐用年数】
物理的な劣化の面から決められる耐用年数です。
その設備の使用頻度や保守の度合いによって違ってきます。
それぞれ目安となる基準を「推奨更新年数」といい
次のような目安となっています。
・高圧受電設備 20年
・遮断機、漏電遮断機 15年
・高圧ヒューズ 15年
・避雷器 15年
・変圧器 20年
・低圧配電盤 20年
・電線 20年
・高圧電動機 15年
・低圧電動機 15年
・空調設備 15年
・給排水設備 15年
・エレベーター 17年
・エスカレーター 15年
・自動ドア 12年
・火災報知受信機 20年
・インバーター 10年
・バッテリー 5年
電気設備の種類によって、優先される判断基準はそれぞれですので
長い寿命を保つには、定期的な点検とメンテナンスをおすすめしております。
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